火災予防条例が改正されました
令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用が開始されます
令和7年2月に岩手県大船渡市にて、林野約3,370ha、住宅90棟が焼失した林野火災が発生いたしました。
また、宇部市及び山陽小野田市並びに県内外においても林野火災が多発しました。
このようなことを踏まえ、林野火災予防を目的に火災予防条例が改正され、令和8年1月1日から、林野火災注意報・林野火災警報の運用が開始されます。
林野火災注意報・林野火災警報について
気象状況が林野火災の予防上注意を要すると認められる場合には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について努力義務を課すことになります。
さらに、林野火災の予防上危険な気象状況と認められる場合には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について義務を課すことになります。
林野火災注意報・林野火災警報の発令基準について
1.林野火災注意報の発令基準
1月から5月(1/1~5/31)において、次のいずれかの条件に該当した場合に発令されます。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りでない。
2.林野火災警報の発令基準
1月から5月(1/1~5/31)において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合に発令される場合があります。
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制について
宇部・山陽小野田消防組合火災予防条例第29条の規定により、次の「火の使用の制限」がかかります。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
※火の使用の制限(努力義務を含む)対象区域にあっては、宇部・山陽小野田消防組合管内全域になります。
林野火災注意報・林野火災警報発令時の「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置づけられ罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。
一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・林野火災警報発令状況の周知について
林野火災注意報又は林野火災警報が発令された場合は、消防車両での巡回広報にて周知いたします。

お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 予防課 調査指導係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-7699








