(令和8年3月5日発表)職員の懲戒処分について
宇部・山陽小野田消防組合は、地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、令和8年3月5日に職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。
【処分1】
1 事件の概要
本事件は、住居手当の受給にあたり、平成27年5月から令和7年12月までの間、賃貸借契約書を偽造し不正に住居手当を受給していたものです。
2 処分内容等
被処分者及び処分の内容
通信指令課 消防司令補 下田哲士(51歳) 男性 【懲戒免職】
【処分2】
1 事件の概要
本事件は、賃貸借契約は交わしていたものの、令和3年5月から家賃支払いの実績がないにもかかわらず、適正な手続きを怠り住居手当を受給していたものです。
2 処分内容等
被処分者及び処分の内容
山陽消防署 消防司令 60歳 男性 【減給10分の1 2月】
【消防長コメント】
この度、本消防組合職員が住居手当を不適切に受給していた事案が判明し、懲戒処分を行いました。これは住民の皆様及び関係者の皆様の信頼を著しく損なう行為であり、本消防組合を代表しまして、深くお詫び申し上げます。
今後につきましては、今回の事態を重く受け止め、服務規律の徹底、再発防止と住民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防組合 総務課 人事総務係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6112








