トップページ> 火災予防 > 危険物・火薬 > 火薬類取締法等に係る事務の権限移譲について
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宇部・山陽小野田消防組合例規集

火薬類取締法等に係る事務の権限移譲について

「山口県の事務処理の特例に関する条例」に基づき、「火薬類取締法」及び「武器等製造法」に係る事務が山口県から宇部市及び山陽小野田市に権限移譲されました。

権限移譲される事務

  1. 火薬取締法に基づく火薬類の製造・販売・譲渡・輸入の許可等に関する事務
  2. 武器等製造法に基づく猟銃等の製造事業等の許可等に関する事務

権限移譲となる事務内容の詳細については、山口県産業労働部産業政策課のホームページで御確認ください。

施行日

平成27年1月1日

申請及び届出の受付窓口

宇部市及び山陽小野田市内における上記法令に係る申請及び届出を行う場合は、宇部・山陽小野田消防局予防課危険物係が受付窓口となります。

留意点

両市以外の複数の市町にまたがる広域的事務・保安責任者の免状交付事務については、従来どおり県が窓口となります。

申請手数料について

申請手数料については現金での納付となり、従前の山口県収入証紙による納付はできませんので、御注意ください。

お問い合わせ

組織名称:宇部・山陽小野田消防局 予防課 危険物係

所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号

電話番号:0836-21-6114