○消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定する洞道等
(平成30年4月16日告示第5号)
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宇部・山陽小野田消防組合火災予防条例(平成24年条例第32号。以下「条例」という。)第45条の2第1項に規定する消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入りすることのできるもので、次の各号に掲げるものとする。
(1)
洞道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(洞道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの
(2)
共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続する洞道及び地下の工作物
(3)
前2号以外で消防長が特に必要と認める洞道等
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条例45条の2第2項に定める重要な変更とは、次の各号に掲げるものとする。
(1)
経路の変更
(2)
出入口、換気口等の新設又は変更
(3)
通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更
(4)
安全管理対策の大幅な変更
附 則
この告示は、公布の日から施行する。