○宇部・山陽小野田消防組合議会実況放映及び動画配信等に関する規程
(平成29年2月16日議会訓令第1号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、宇部・山陽小野田消防組合議会(以下「組合議会」という。)の会議の実況放映、生中継動画配信及び記録動画配信(以下「実況放映等」という。)並びに記録情報の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
実況放映 本会議の議事に関する実況映像を消防局庁舎に設置したモニターで放映することをいう。
(2)
生中継動画配信 会議の議事に関する映像及び音声をインターネットを利用して生中継により配信することをいう。
(3)
録画動画配信 実況放映及び生中継動画配信時に録画した映像及び音声をインターネットを利用して会議後に配信することをいう。
(4)
記録情報 本会議の議事に関する映像及び音声を光ディスクその他の記録媒体に記録したものをいう。
(実況放映等の内容)
第3条
実況放映等及び記録情報の作成を行うものは、組合議会本会議議事とする。ただし、宇部・山陽小野田消防組合議会会議規則(平成24年議会規則第1号。以下「規則」という。)第42条の秘密会の議事及び議長が認めたときは、実況放映を行わないものとする。
2
録画動画配信は、次の各号のいずれかに該当する部分があるときは、当該部分に限り行わないものとする。
(1)
議長が取消しを命じた発言
(2)
規則第49条の規定により、取り消された発言
(実況放映の実施場所)
第4条
実況放映の実施場所は、消防局庁舎及び議長が必要と認めた所とする。
(実況放映等の視聴者の遵守事項)
第5条
実況放映等を視聴する者及び記録情報を利用する者は、映像及び音声を無断で複製、転用又は改変をしてはならない。
(著作権等)
第6条
実況放映等による情報の著作権は、組合議会に帰属するものとする。
2
実況放映等による情報は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び規則に定める会議録とはならない。
3
実況放映等を宇部・山陽小野田消防局のホームページで放映する場合は、前2項に関することを明示するものとする。
(配信及び保存期間)
第7条
録画記録配信の期間及び記録情報(原本)の保存期間は、当該会議が終了した日から原則1年間とする。
(記録情報の利用)
第8条
記録情報を利用できるもの(以下「利用者」という。)は、組合議会議員及び議長が特に必要と認めた者とする。この場合において、その利用ができる範囲は、利用者自身に関する部分とする。
2
利用者が記録情報の利用を希望するときは、宇部・山陽小野田消防組合議会記録情報利用申請書(様式第1号)を議長に提出し、議長の許可を受けなければならない。
3
議長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請書に係る利用の適否を審査し、必要と認めたときは、宇部・山陽小野田消防組合議会記録情報利用許可書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
4
記録情報の利用にあたっては、記録媒体(原本)の貸出しは行わず、複製した記録媒体によるものとする。
5
前項の場合に要する記録媒体等の費用は、利用者の負担とする。
6
利用者は、その情報に係る著作権その他権利に配慮し、適正に情報を利用しなければならない。
(実況放映等の管理者等)
第9条
実況放映等に係る運用の管理者は、消防局次長をもって充てる。
2
実況放映等に係る事務は、議会事務担当課において行う。
(補則)
第10条
この訓令により難い事項が生じたときは、議長がその都度定める。
附 則
この訓令は、平成29年2月16日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
宇部・山陽小野田消防組合議会記録情報利用申請書
[別紙参照]
様式第2(第8条関係)
宇部・山陽小野田消防組合議会記録情報利用許可書
[別紙参照]