○宇部・山陽小野田消防組合職員の雇用保険法に規定する基本手当等に相当する退職手当の支給に関する規則
(平成24年3月20日規則第32号)
改正
平成29年1月12日規則第2号
平成29年8月31日規則第10号
令和元年11月8日規則第6号
令和3年9月9日規則第7号
(趣旨)
(基本手当の日額)
(賃金日額)
(退職票の交付)
(在職票の交付)
(求職の申込み)
(受給資格認定書の交付)
(特定受給資格者に相当するもの)
(条例第14条第1項及び第4項に規定する組合規則で定める理由)
(受給期間延長の申出)
(基本手当に相当する退職手当の支給調整)
(基本手当に相当する退職手当等の支給期日)
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
(条例第14条第10項第2号に規定する組合規則で定める者)
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
(退職票等の提出)
(退職票等の再交付)
(受給資格認定書の再交付)
(就職した場合等における届出)
(高年齢受給資格認定書の交付)
(特例受給資格認定書の交付)
(準用)
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)
(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)
(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)
第25条 受給資格者又は条例第14条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては様式第23号による就業手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては様式第23号の2による再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては様式第23号の3による就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては様式第24号による常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、条例第14条第11項第5号の規定による退職手当にあっては様式第25号による移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては様式第26号による求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては様式第27号による求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては様式第28号による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格認定書、高年齢受給資格認定書又は特例受給資格認定書を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格認定書、高年齢受給資格認定書又は特例受給資格認定書を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
(施行期日)
(経過措置)