○宇部・山陽小野田消防組合職員の退職手当に関する条例施行規則
(平成24年3月20日規則第31号)
(趣旨)
(退職手当の支給の手続)
(退職手当の支給の決定)
(基礎在職期間に該当する在職期間)
(退職手当の調整額の算定に用いない休職月等)
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる場合の取扱い)
(職員の区分)
(退職手当の調整額の調整等)
(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)
(退職手当審査会)
(会長)
(会議)
(審査会の運営)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第7条関係)
課長補佐相当職以上第5号区分
係長相当職以下第6号区分