○宇部・山陽小野田消防組合職員の退職手当に関する条例施行規則
(平成24年3月20日規則第31号)
(趣旨)
第1条
この規則は、別に定めがあるものを除くほか、宇部・山陽小野田消防組合職員の退職手当に関する条例(平成24年宇部・山陽小野田消防組合条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の支給の手続)
第2条
任命権者は、条例第14条の規定による場合を除き、退職手当の支給を受けようとする者(以下「請求者」という。)から次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1)
死亡による退職以外の退職の場合にあっては、退職後動静申立書(様式第1号)
(2)
傷病による退職の場合にあっては、次に掲げる書類
ア
医師の診断書
イ
症状の経過を記載した書類
(3)
死亡による退職の場合にあっては、次に掲げる書類
ア
職員の死亡事実及び死亡当時の職員との続柄を証明することができる戸籍謄本
イ
生計関係申立書(様式第2号)その他生計関係を証明することができる書類
(4)
前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める書類
(退職手当の支給の決定)
第3条
任命権者は、前条に規定する書類を受理した場合において、当該書類を審査し、請求者に退職手当を受ける資格があると認めたときは、退職手当の額を決定し、当該請求者に当該額を通知する。
(基礎在職期間に該当する在職期間)
第4条
条例第5条の2第2項第19号の組合規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。
(1)
条例第12条第4項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間
(2)
条例附則第4項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算 について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧専売公社の職員としての在職期間
(3)
条例附則第5項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間
(4)
条例附則第6項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる昭和62年3月31日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間
(5)
条例附則第10項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間
(6)
条例附則第11項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
(退職手当の調整額の算定に用いない休職月等)
第5条
条例第8条の3第1項の組合規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める休職月等とする。
(1)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2)
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第8条の3第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3)
第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる場合の取扱い)
第6条
退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第8条の3第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において、当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1)
職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2)
前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(職員の区分)
第7条
退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる別表の左欄に掲げるその者の当該各月における職階の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
この場合において、その者が同一の月において同表の左欄に掲げる区分の双方に該当していたときは、その者は、当該月において、同表の右欄に掲げる職員の区分の双方に属していたものとする。
(退職手当の調整額の調整等)
第8条
前条(第6条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において別表の右欄に掲げる職員の区分の双方に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、退職手当の調整額が高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2
退職手当の調整額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)
第9条
条例第15条第2号の組合規則で定める機関は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。
(1)
管理者 管理者
(2)
職員の退職の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合であって、前号に掲げる者以外のもの 当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関
(退職手当審査会)
第10条
条例第22条の退職手当審査会(以下「審査会」という。)は、3人以内の委員をもって組織し、その委員は、学識経験のある者のうちから必要の都度、管理者が任命する。
2
委員は、条例第22条第2項の規定による諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第11条
審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第12条
審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2
会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4
会議は、非公開とする。
(審査会の運営)
第13条
前3条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前に、宇部市職員の退職手当に関する条例施行規則(平成19年宇部市規則第13号)及び山陽小野田市職員の退職手当に関する条例(平成17年山陽小野田市条例第52号)の規定により行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第7条関係)
課長補佐相当職以上
第5号区分
係長相当職以下
第6号区分
様式第1号(第2条関係)
退職後動静申立書
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
生計関係申立書
[別紙参照]