○宇部・山陽小野田消防組合職員特殊勤務手当支給条例
(平成24年3月1日条例第23号)
改正
令和3年11月19日条例第3号
(趣旨)
第1条
この条例は、宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例(平成24年宇部・山陽小野田消防組合条例第22号)第12条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類等)
第2条
特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及び額は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条
この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前に、宇部市消防本部又は山陽小野田市消防本部の職員であった者で、引き続き宇部・山陽小野田消防組合に採用されたものに対する宇部市職員特殊勤務手当支給条例(昭和44年宇部市条例第15号)又は山陽小野田市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成21年山陽小野田市条例第43号)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。
(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための特殊勤務手当の支給に関する特例)
3
第2条に定めるもののほか、職員が新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。次項において同じ。)から住民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務に従事したときは、特殊勤務手当を支給する。
4
前項の手当の額は、日額3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者又は新型コロナウイルス感染症の疑いのある者の身体に接触して行う作業その他管理者がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、日額4,000円)とする。
附 則(令和3年11月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員特殊勤務手当支給条例附則第3項及び第4項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
消防業務従事手当
1 救急業務に従事した職員
(1) 救急救命士
1回
500円
(2) 機関員
1回
400円
(3) (1)及び(2)以外の職員
1回
300円
2 救助業務に従事した職員
(1) 機関員
1回
400円
(2) (1)以外の職員
1回
300円
3 火災出動業務に従事した職員
(1) 機関員
1回
400円
(2) (1)以外の職員
1回
300円
4 潜水業務に従事した職員
1回
1,000円
5 緊急消防援助隊として従事した職員
1日
1,680円
6 夜間勤務に従事した職員
1回
410円