○宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例
(平成24年3月1日条例第22号)
改正
平成24年11月30日条例第35号
平成25年3月28日条例第5号
平成26年12月24日条例第7号
平成27年3月27日条例第4号
平成27年12月22日条例第7号
平成28年2月17日条例第1号
平成28年3月28日条例第5号
平成28年12月22日条例第11号
平成30年3月28日条例第2号
平成31年3月28日条例第4号
令和元年12月9日条例第9号
令和元年12月20日条例第11号
令和2年2月18日条例第3号
令和2年3月26日条例第4号
令和2年11月19日条例第6号
令和3年11月19日条例第4号
令和4年5月13日条例第3号
(この条例の趣旨及び効力)
(給与の種類)
(給料)
(昇格及び昇給等の基準)
(給料の支給)
(給料の調整額)
(扶養手当)
(住居手当)
(通勤手当)
(特殊勤務手当)
(給与の減額)
(給与からの控除)
(時間外勤務手当)
(休日勤務手当)
(夜間勤務手当)
(端数計算)
(給料以外の給与の支給)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(宿日直手当)
(管理職手当)
(管理職員特別勤務手当)
(期末手当)
(勤勉手当)
(休職者の給与)
(専従休職者の給与)
(特定の職員についての適用除外)
(苦情の審査)
(単純労務職員の給与)
(育児休業の承認を受けた単純労務職員の給与)
(自己啓発等休業の承認を受けた単純労務職員の給与)
(給与の口座振替)
(この条例に関し必要な事項)
(施行期日)
(経過措置)
(特例措置等)
(55歳を超える職員に対する給与の支給に関する特例措置)
12 平成30年12月31日までの間、職員(再任用職員以外の職員のうち、その職務の級が7級以上である者であって、その号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.0を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の99.0を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項及び附則第14項から第16項までにおいて「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項、附則第14項及び第15項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条の3第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.0を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額))
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条の6第4項において準用する第19条の3第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条の6第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.0を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第19条の3第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条の6第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(4) 第19条の7第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第19条の7第1項 前3号に定める額
イ 第19条の7第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 第19条の7第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 第19条の7第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
(勤務1時間当たりの給与額の算出に関する特例措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日)
(給料の切替に伴う経過措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日等)
(給与の内払)
(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第9条第3項並びに第10条第1項及び第3項の規定の適用については、第9条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第10条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「2 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「2 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」、「3 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)」、「4 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の宇部・山陽小野田消防組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。)
(施行期日)
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
別表第1(第4条関係)
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級6級7級8級
号給給与月額給与月額給与月額給与月額給与月額給与月額給与月額給与月額
  
再任用職員以外の職員1169,900185,600211,600251,300294,300320,200347,600381,900
2171,600187,300213,600253,100296,100322,400349,800384,100
3173,400189,100215,600254,900298,200324,500352,100386,000
4175,100190,900217,600256,700300,500326,500354,300388,100
5176,500192,700219,600258,400302,200328,700356,300389,800
6178,400195,000221,400260,200304,300330,600358,400391,800
7180,200197,300223,400261,800306,300332,800360,600393,600
8182,100199,600225,300263,500308,400334,800362,800395,400
9183,700201,600227,400264,800310,300336,500364,500397,100
10185,400204,200229,200266,400312,500338,800366,700399,100
11187,100206,700231,000267,700314,600341,000368,700401,100
12188,800209,200232,800269,000316,600343,300370,900403,200
13190,600211,400234,600270,400318,700345,300372,700404,900
14192,700213,200236,500271,800320,700347,400374,800407,000
15194,800215,000238,400272,900322,800349,600376,800409,000
16196,900216,800240,300274,200324,800351,700378,900411,100
17199,000218,700241,800274,900326,500353,700380,500412,800
18201,400220,400243,600276,300328,800355,700382,500414,500
19203,800222,300245,400277,700330,900357,700384,400416,200
20206,200224,100247,200279,000333,200359,800386,400417,800
21208,600225,800248,800280,300335,100361,500388,100419,500
22210,400227,600250,200281,500337,100363,500390,200421,100
23212,100229,400251,400282,800339,200365,300392,300422,500
24213,900231,200252,700284,300341,200367,400394,300424,000
25215,800232,800254,000285,500343,100369,100396,000425,300
26217,500234,500255,200287,200345,200371,100398,000426,700
27219,300236,200256,500289,200347,100373,100400,100428,200
28221,000237,900257,700291,200349,100375,100402,200429,800
29222,900239,100258,800293,100350,900376,900403,700431,100
30224,700240,900259,900295,000353,000379,000405,500432,800
31226,500242,700261,100296,700354,800381,100407,200434,500
32228,300244,500262,200298,500356,900383,100408,900436,100
33229,900245,900262,700300,200358,300385,000410,600437,500
34231,600247,400263,900301,900360,300387,100412,100439,200
35233,300248,700265,000303,700362,200389,200413,700440,900
36235,000250,100266,000305,400364,300391,100415,200442,500
37236,200251,400266,800307,200366,200392,800416,500443,900
38238,000252,700268,000308,800368,300394,300418,000444,600
39239,800253,900269,000310,600370,300395,600419,500445,300
40241,600255,100270,000312,100372,300397,000421,000446,000
41243,000256,200271,200313,800374,300398,200422,500446,400
42244,400257,400272,400315,600376,400399,300423,800447,000
43245,700258,400273,700317,500378,500400,300425,100447,700
44246,900259,500274,900319,400380,500401,300426,300448,300
45248,200260,100276,000321,100382,200402,500427,300449,100
46249,300261,200277,400323,000383,900403,700428,000449,800
47250,300262,300278,700324,900385,500404,800428,800450,300
48251,200263,400280,100326,700387,200406,000429,600450,800
49252,000264,200281,900328,100388,600407,300430,100451,300
50253,100265,400283,600329,700389,600408,100430,500451,600
51254,200266,400285,100331,100390,600408,900430,900451,900
52255,300267,500286,500332,800391,600409,600431,200452,300
53255,800268,700288,000334,300392,900410,100431,500452,700
54257,000269,500289,600336,000394,000410,800431,900452,900
55257,900270,900291,200337,600395,100411,500432,200453,200
56259,000272,100292,700339,400396,300412,100432,500453,400
57259,900273,100294,100340,300397,600412,800432,800453,800
58260,900274,600295,800342,000398,400413,200433,100454,000
59261,700275,800297,600343,600399,200413,800433,400454,200
60262,700277,200299,400345,200399,900414,400433,700454,400
61263,800278,800300,800346,800400,400414,800434,000454,800
62264,500280,400302,600348,500401,100415,400434,300
63265,600281,700304,400350,200401,800415,900434,600
64266,500283,200306,100351,900402,500416,400434,900
65267,600284,600307,400353,500402,800416,900435,200
66268,800285,800309,100355,100403,500417,500435,500
67269,800287,200310,500356,700404,200417,900435,800
68270,700288,400312,200358,300404,800418,400436,100
69271,900289,900313,600359,500405,200418,800436,300
70273,300291,400315,000360,900405,700419,100436,600
71274,500293,000316,300362,200406,300419,400436,900
72275,800294,600317,800363,600406,800419,700437,200
73277,000295,800318,500364,800407,300420,000437,400
74278,200297,200320,100366,000407,700420,300437,700
75279,500298,700321,600367,300408,200420,600438,000
76280,500300,200323,300368,600408,700420,900438,300
77281,600301,100325,100369,900409,200421,100438,500
78282,800302,600326,800371,100409,700421,400438,800
79284,000303,800328,400372,300410,300421,700439,100
80285,000305,300330,000373,500410,800422,000439,400
81286,100306,600331,700374,700411,200422,200439,600
82287,300308,000333,400375,900411,800422,500439,900
83288,600309,100335,000377,000412,300422,800440,200
84289,900310,500336,700378,200412,500423,000440,500
85291,000311,400338,100379,300412,800423,200440,700
86292,200312,900339,600379,900413,300423,500
87293,100314,200341,100380,400413,600423,800
88294,300315,700342,600381,000413,900424,000
89295,300317,200343,900381,600414,200424,200
90296,500318,700345,100382,200414,600424,500
91297,600320,100346,400382,800415,000424,800
92298,800321,600347,700383,400415,400425,000
93299,300322,900349,100383,700415,700425,200
94300,600324,200350,600384,200
95301,700325,600352,100384,800
96303,000326,900353,600385,300
97304,100328,100354,900385,700
98305,300329,400356,100386,100
99306,500330,700357,200386,700
100307,700332,000358,400387,200
101308,900333,400359,500387,600
102309,900334,300360,600388,100
103311,000335,400361,700388,700
104312,000336,600362,900389,200
105312,800337,700364,100389,500
106313,400338,800364,600389,900
107314,000339,800365,200390,400
108314,700340,900365,800390,700
109315,200342,100366,400391,000
110315,700343,100366,900391,500
111316,200344,100367,400392,000
112316,800345,000367,900392,500
113317,600345,900368,300392,800
114318,300346,800368,700393,300
115319,000347,800369,300393,800
116319,700348,800369,800394,300
117320,300349,800370,200394,600
118321,100350,300370,700395,100
119321,800350,900371,300395,600
120322,600351,500371,800396,100
121323,200351,800372,000396,500
122323,500352,200372,500397,000
123324,000352,700373,000397,400
124324,500353,100373,400397,900
125324,800353,500373,900398,300
126353,900374,400
127354,400374,900
128354,800375,400
129355,200375,700
130355,600376,200
131356,000376,700
132356,400377,200
133356,600377,500
134357,100378,000
135357,500378,400
136357,800378,800
137358,100379,100
138358,500379,600
139359,000380,100
140359,500380,600
141359,800380,900
142360,300
143360,800
144361,300
145361,600
再任用職員241,500253,200257,300288,600305,100319,200342,800377,900
別表第2(第4条関係)
職務の級階級標準的な職務等
1級消防士次の勤続年数の者
 大学卒:3年未満
 短大卒:5年未満
 高校卒:7年未満
2級消防副士長昇任資格試験(消防士長の部)の受験資格に達した者
3級消防副士長昇任資格試験(消防士長の部)に合格した者
消防士長昇任資格試験(消防士長の部)に合格した者のうち当該階級に相応しいと認められた者
4級消防士長主任、分隊長又は分隊長代理の職にある者
消防司令補主任、分隊長又は分隊長代理の職にある者のうち困難な業務を行う者
5級消防司令補係長の職にある者(主査及び係長同格を含む。)
消防司令係長の職にある者(主査及び係長同格を含む。)のうち困難な業務を行う者
6級消防司令副課長(副主幹を含む。)の職にある者。
7級消防司令長課長(課長同格及び主幹を含む。)の職にある者
消防監次長、参事(部長同格及び次長同格を含む。)の職にある者
8級消防監理事の職にある者
  消防正監消防長の職にある者
事務職員宇部市職員の給与に関する条例別表第2に定める職務
備考 この表に規定する標準的な職務等は、宇部・山陽小野田消防組合級別職務区分表(平成24年告示第3号)の定めるところによる。