12 平成30年12月31日までの間、職員(再任用職員以外の職員のうち、その職務の級が7級以上である者であって、その号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.0を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の99.0を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合(以下この項及び附則第14項から第16項までにおいて「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項、附則第14項及び第15項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条の3第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.0を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額))
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条の6第4項において準用する第19条の3第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条の6第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.0を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第19条の3第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条の6第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(4) 第19条の7第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第19条の7第1項 前3号に定める額
イ 第19条の7第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 第19条の7第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 第19条の7第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額