○宇部・山陽小野田消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
(平成24年3月20日規則第23号)
改正
平成25年10月1日規則第11号
平成29年3月28日規則第8号
平成30年12月17日規則第4号
平成31年4月1日規則第5号
令和3年9月9日規則第8号
令和3年9月28日規則第10号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 補償及び福祉事業(第6条-第20条)
第3章 審査会(第21条・第22条)
第4章 雑則(第23条-第28条)
附則

(趣旨)
(定義)
(公務上の災害の範囲)
(通勤による災害の範囲)
(就業の場所から勤務場所への移動等)
(日常生活上必要な行為)
(災害の報告)
(認定及び通知)
(認定委員会)
(療養の方法)
(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
(休業補償の支給制限)
(介護補償に係る障害)
(葬祭補償の額)
(補償の請求方法)
(遺族補償年金の請求の代表者)
(補償の支給方法)
(所在不明による支給停止の申請等)
(年金証書)
(定期報告)
(届出)
(福祉事業の種類)
(福祉事業の実施)
(福祉事業の申請等)
第20条 削除
(審査会の招集等)
(審査の申立て)
(第三者の行為による災害についての届出)
(旅費の支給)
(通勤による災害に係る費用の一部負担金)
(審査の申立ての教示)
(公署の長の助力等)
(記録簿)
(平成31年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)
(施行期日)
 (経過措置)
1の2 この規則の施行の日の前に宇部市消防本部又は山陽小野田市消防本部の職員であった者で、引き続き宇部・山陽小野田消防組合に採用されたものについて、同日前に宇部市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和42年宇部市規則第20号)又は山陽小野田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成17年山陽小野田市規則第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第2条の2関係)
1 公務上の負傷に起因する疾病
2 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
 (1) 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患
 (2) 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
 (3) レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
 (4) マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患
 (5) 管理者の定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害
 (6) 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病
 (7) 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症
 (8) 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症
 (9) 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷
 (10) 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷
 (11) 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患
 (12) 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死
 (13) (1)から(12)までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
3 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
 (1) 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
 (2) 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛
 (3) チェンソー、ブッシュクリーナー、削岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しょう循環障害、末しょう神経障害又は運動器障害
 (4) せん孔、タイプ、電話交換、電信等の業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた手指のけいれん、手指、前腕等のけん、けんしょう若しくはけん周囲の炎症又は頸肩腕症候群
 (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
4 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
 (1) 管理者の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であって、管理者が定めるもの
 (2) ふっ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
 (3) すす、鉱物油、漆、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患
 (4) たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
 (5) 木材の粉じん、獣毛のじんあい等が飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
 (6) 綿、亜麻等の粉じんが飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患
 (7) 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症
 (8) (1)から(7)までに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
5 粉じんが飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は管理者の定めるじん肺の合併症
6 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
 (1) 患者の診療若しくは看護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた感染性疾患
 (2) 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の感染性疾患
 (3) 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症
 (4) 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病
 (5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
7 がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
 (1) ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう
 (2) ベータ―ナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう
 (3) 4―アミノジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう
 (4) 4―ニトロジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう
 (5) ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
 (6) ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
 (7) ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
 (8) 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮しゅ
 (9) ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病
 (10) 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゅ
 (11) 1・2-ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
 (12) ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
 (13) 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉しゅ又は甲状腺がん
 (14) すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん
 (15) (1)から(14)までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
8 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病
別表第2(第7条の3関係)
介護を要する状態の区分障害
常時介護を要する状態1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの
3 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの
随時介護を要する状態1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの
3 条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの