○宇部・山陽小野田消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
(平成24年3月20日規則第22号)
(趣旨)
第1条
この規則は、宇部・山陽小野田消防組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成24年宇部・山陽小野田消防組合条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(上申)
第2条
消防長は、条例第2条又は第3条の2の規定に該当すると認めるときは、殉職者賞じゅつ上申書(様式第1号)又は障害者賞じゅつ上申書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に上申しなければならない。
(1)
殉職者賞じゅつ及び殉職者特別賞じゅつ
ア
現認書又は事実調査書
イ
現場の写真又は見取図
ウ
死亡診断書等死亡を証明することのできる書類
エ
殉職者と賞じゅつ金を受けるべき者との関係を明らかにした証明書
オ
その他管理者が必要と認める書類
(2)
障害者賞じゅつ
ア
障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類並びに非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第6条第3項及び第4項に定める第1級から第8級までの障害の状態の各項のいずれかに該当する事実を記載した医師の診断書
イ
前号ア及びイに掲げる書類
ウ
その他管理者が必要と認める書類
(その他)
第3条
この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前に山陽小野田市消防本部の職員であった者で、引き続き宇部・山陽小野田消防組合に採用されたものについて、同日前に山陽小野田市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(平成17年山陽小野田市規則第165号。以下「山陽小野田市規則」という。)の規定による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に支給することとなるものの支給については、山陽小野田市規則の例による。
様式第1号(第2条関係)
殉職者賞じゅつ上申書
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
障害者賞じゅつ上申書
[別紙参照]