○宇部・山陽小野田消防組合情報公開条例
(平成24年3月1日条例第3号)
改正
平成28年2月17日条例第1号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 公文書の公開(第5条-第13条)
第3章 審査請求(第14条-第18条)
第4章 雑則(第19条-第23条)
附則


 様々な時代の潮流が押し寄せ、地方自治体を取り巻く環境の変化の進展が一層加速している中で、公正で開かれた組合行政を推進することにより、真に民主的な地方自治が確立されることが求められている。
 このような情勢の中では、組合行政の透明性の向上を図り、住民の的確な監視の下に、住民のための組合行政を展開していくことがますます重要となっている。
 したがって、日本国憲法の理念に基づく住民の「知る権利」を具現化するため、公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、組合の諸活動を住民に説明する責務を積極的に果たすことにより、住民と組合の情報の共有化を図っていく必要がある。
 このような考え方に立ち、この条例を制定するものである。
(目的)
(定義)
(実施機関の責務)
(利用者の責務)
(公文書の公開を請求できるもの)
(公文書の公開の請求方法)
(公文書の公開義務)
(部分公開等)
(公益上の理由による裁量的公開)
(公文書の存否に関する情報)
(公開請求に対する決定等)
(公文書の公開の方法)
(費用の負担)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
 (1)及び(2) 削除
(審査請求に係る諮問)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
(宇部・山陽小野田消防組合情報公開審査会)
(審査会の調査権限)
(意見の陳述等)
(提出資料の写しの送付等)
(規則への委任)
(公文書の公開状況の公表)
(出資法人等の情報公開)
(公文書の管理)
(情報公開の総合的な推進)
(委任)
(施行期日)
(適用)
(経過措置)
(任意的公開)