○宇部市公平委員会設置規約
(設置)
第1条
宇部市(以下「市」という。)及び宇部・山陽小野田消防組合(以下「組合」という。)は、共同して公平委員会を設置する。
(名称)
第2条
この公平委員会は、宇部市公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(執務場所)
第3条
公平委員会の執務場所は、宇部市役所内とする。
(委員)
第4条
公平委員会の委員(以下「委員」という。)は、宇部市長(以下「市長」という。)が宇部市議会の同意を得て選任する。
2
市長は、前項の規定により選任された委員の氏名及び経歴を組合の管理者(以下「管理者」という。)に通知しなければならない。
3
委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分の取扱いについては、市の条例の定めるところによる。
(補助職員)
第5条
公平委員会の事務を補助する職員(以下「事務職員」という。)は、市の職員をもって充てる。
2
事務職員の定数は、市の条例の定めるところによる。
3
事務職員の給与及び身分の取扱いについては、市の一般職の職員の例による。
(経費)
第6条
公平委員会の設置及び運営に要する全ての経費は、市及び組合がその職員数に比例して負担する。
ただし、市又は組合に対する不服申立て等により特別の経費が発生したときは、当該市又は組合が負担する。
(予算及び決算)
第7条
公平委員会に関する予算は、市の一般会計に計上するものとする。
2
市長は、公平委員会に関する決算を宇部市議会の認定に付したときは、当該決算を管理者に報告しなければならない。
(公平委員会の事務の管理及び執行に関する条例等)
第8条
公平委員会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、市及び組合は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(その他必要な事項)
第9条
この規約に定めるもののほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規約の施行の際現に宇部市公平委員会の委員の職にある者は、その任期中引き続き、この規約による公平委員会の委員として在職するものとする。
3
この規約の施行の際現に宇部市公平委員会設置条例(昭和26年宇部市条例第56号)により設置された公平委員会(次項において「旧公平委員会」という。)に対してなされた不利益処分の審査の請求は、この規約による公平委員会に対してなされた不利益処分の審査の請求とみなす。
4
この規約の施行の際現に旧公平委員会が行った職員団体の登録については、この規約による公平委員会が行った登録とみなす。