住宅用火災警報器の設置について
住宅用火災警報器は、就寝中の火災による逃げ遅れを防ぐため宇部・山陽小野田消防組合火災予防条例で「寝室及び階段(寝室が2階以上の階にあるとき)に煙式の住宅用火災警報器を設置」することが義務付けられていますので、住宅用火災警報器を設置されていない方は、早期に設置してください。
なお、台所は義務設置ではなく、設置を推奨する場所となっていますが、台所に住宅用火災警報器を設置する場合は、誤報を防ぐため、熱式のものを推奨します。
住宅用火災警報器設置率(令和3年6月1日時点)
全国 83.1%
山口県 78%
宇部・山陽小野田消防局 58%
普及啓発活動
よくある質問
住宅用火災警報器はどこに設置するのですか?共同住宅にも設置するのですか?
リンク
住宅用火災警報器Q&A(総務省消防庁ホームページ)(別ウインドウが開きます)
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 予防課予防係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-7599